欧州(EU) 食品接触材料および製品に関する規則(Regulation(EC)No.1935/2004)に基づき、適合性確認からポジティブリスト収載までお引き受けします
EU向けの食品接触材料(Food Contact Materials: FCMs)は、EU法規へ適合していることを確認する必要があります。住化分析センターでは食品接触材料のEU法規への適合性評価、必要な試験の実施、申請、コンサルティングサービスを提供します。
*: 欧州・米国・中国以外のFCMs対応についても当社でご支援可能な場合がありますのでお気軽にお問合せ下さい。
溶出試験・抽出試験等の試験実施のご依頼のみご希望の場合は、試験条件をご提示いただく必要があります。
当社サービスの特徴
- 複数の海外提携パートナーを持ち、規制対応戦略を立案
- 長年の当社経験・実績をもって、複雑なFCM規制対応のお客様の課題を解決
- 日本語でのお客様と円滑なコミュニケーションによるご支援
法規概要
すべての食品接触材料を規制する枠組み規制((EC)No 1935/2004)のもと、プラスチック、セラミック、再生セルロースフィルム、リサイクルプラスチック、アクティブ・インテリジェント材料及び製品についてのEU内で統一された規則とEU加盟国の国内法があります。
法規名 :
管轄当局: 欧州食品安全機関 (European Food Safety Authority : EFSA)
対象物質: 食品と接触することを目的とする材料および製品
- Framework regulation ((EC) No 1935/2004) 食品接触材料全般を規制
- GMP ((EC) No 2023/2006)
- Plastics Implementation Measure (PIM) ((EU) No 10/2011)
- ※2020年9月23日から大幅に改訂された改訂版が有効になりました。
- ・プラスチック材料および製品が対象
・ポジティブリスト制(ユニオンリスト)
・ユニオンリストで認められていない物質を使用するためには、当局への申請が必要
- Active & Intelligent Materials & Articles ((EC) No 450/2009)
- Recycled Plastic Materials & Articles ((EU) No 2022/1616)
- Ceramics (84/500/EEC)
- Regenerated Cellulose Film (2007/42/EC) など
管轄当局: 欧州食品安全機関 (European Food Safety Authority : EFSA)
対象物質: 食品と接触することを目的とする材料および製品
住化分析センターのサービス
当社ではEU提携先の協力のもと、以下のサービスを提供いたします。
- EU法規への適合性評価
- 適合性が確認された場合、適合性を示すオピニオンレターの作成
- 適合性宣言書 (Declaration of Compliance, DoC)案の作成
- ユニオンリスト収載のための申請支援:申請資料作成・提出、当局審査対応
- その他、コンサルティング