2015年1月1日、韓国の新規化学物質制度が変更されました
《化学物質の登録および評価等に関する法律(K-REACH;2015年1月1日施行)》の採択を受け、韓国国内で製造/輸入される新規化学物質の登録管理制度が、《有害化学物質管理法(TCCA)》から《K-REACH》に変更されました。K-REACHにより、韓国で新規化学物質および一部の既存化学物質を製造/輸入する場合は、化学物質の製造者、輸入者または韓国国外の製造者は、法規に沿って登録する必要があります。
住化分析センターは、韓国の現地法人であるSCAS Korea, Ltd.を代理人として、化学物質の新規性調査から当局への届出/登録までの一貫したサービス(ワン・ストップ・サービス)をご提供いたします。
法規名
化学物質の登録および評価等に関する法律(K-REACH;2015年1月1日施行)

化学物質の登録および評価等に関する法律(K-REACH)概要
制定目的
化学物質の登録、化学物質および有害化学物質含有製品の有害性・危害性に関する審査・評価、有害化学物質指定に関する事項を規定して、化学物質に対する情報を生産・活用することにより、国民健康および環境を保護すること
対象
報告 | 新規化学物質および1トン/年以上の既存化学物質 |
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登録 | 新規化学物質および1トン/年以上の登録対象既存化学物質 ただし、ヒト・環境に重大な影響を与える物質は、1トン未満であっても登録対象 |
申告 | 製品中の有害化学物質が1トン/年を超過する場合 |
登録申請の種類
種類 | 詳細 |
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一般登録 | 製造また輸入量が1,000トン以上/年 |
製造また輸入量が100-1,000トン/年 | |
製造また輸入量が10-100トン/年 | |
製造また輸入量が1-10トン/年 | |
少量登録 | 製造また輸入量が1トン未満/年(ただし、2020年1月1日からは0.1トン未満/年) |
登録免除 | 国外全量輸出目的、かつ10トン以下/年 |
国外全量輸出のための化学物質を製造する目的、かつ10トン以下/年 | |
試薬など科学的実験・分析または化学研究目的 | |
研究開発目的 | |
低懸念ポリマー | |
既存物質(登録対象既存化学物質を除く)からなる表面処理物質 | |
非分離中間体 | |
技術的な方法で流出または暴露が遮断されている分離中間体 |
国外製造・生産者が選任した者による登録申請等(代理人制度)
国外から韓国に輸入される化学物質または製品を製造・生産しているか製造・生産しようとする者は、環境部令で定める要件を備えた者を選任して輸入者に替えて業務を委託できる
住化分析センターの提供サービス
- 代理人に関連する業務
- 韓国国内の現地法人SCAS Korea, Ltd.による代理人
- 登録に関連する業務
- 化学物質の新規性調査
- 貴社お手持ちデータ(物化性、安全性データ、暴露データ、分類・ラベリング)に基づく、貴社のビジネス展開や他国申請を考慮した戦略の立案
- データギャップの特定、データギャップを埋める試験戦略の立案
- 各種試験のアレンジ、モニタリング、データの取得等
- 申請資料の作成
- 申請用SDSの作成
- 当局への書類提出および当局からの指摘対応 など
- ※産業安全保健法にも対応いたします
- その他コンサルティングに関する業務
- 法規調査レポートの提出 など
現地法人「SCAS Korea, Ltd.」
社名 | SCAS Korea, Ltd. |
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住所 | 韓国 京畿道城南市盆唐區藪內洞 23-1 Royal Palace House Vill B-Dong 1306号 |
TEL | +82-31-605-7631 |
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