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台湾の新規化学物質申請代行サービス

新規化学物質の台湾当局への申請代行をお引き受けいたします

「職業安全衛生法(OSHA)」(2015年1月1日完全施行)ならびに「毒性及び懸念化学物質管理法(TCCSCA)」(2020年1月16日完全施行)に基づき、台湾で新規化学物質を製造 / 輸入する場合は、製造 / 輸入前に台湾当局への申請が必要です。
 
住化分析センターは、日米欧アジアの世界4極における化学品登録申請の豊富な経験・実績をもとに、台湾提携パートナーを代理人とする新規化学物質の申請代行サービスを提供いたします。お気軽にご相談ください。

法規名

職業安全衛生法(OSHA

・施行日:201511日(一部規定は201473日施行)

・所管当局:労働部

・主な下位法:新化学物質登記管理弁法(2015819日改正)
 
毒性及び懸念化学物質管理法(TCCSCA

・施行日:2020116日(一部規定は2019116日施行)

・所管当局:行政院環境保護署

・主な下位法:新化学物質及び既存化学物質資料登録弁法(20211123日改正)

新規化学物質申請の概要

対象物質

台湾化学物質インベントリー(TCSI)に収載されていない化学物質
 ※適用除外となる規定あり

 

登録対象者

台湾域内の製造者または輸入者

製造者、輸入者は台湾域内の代理人(Third-Party Representative)を指名して登録手続きを委託可能

 

登録の種類

・標準登録(第1級~第4級)

・簡易登録

・少量登録

・低懸念ポリマー事前確認

・産業科学研究開発認定など 

CMR: Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction(発がん性、変異原性、生殖毒性) CMR: Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction(発がん性、変異原性、生殖毒性)

登録後の主な対応

・少量登録、簡易登録の有効期間の延長申請

 ※標準登録、低懸念ポリマー少量登録が完了して満5年経過した新規化学物質はTCSIに収載され、以降は既存化学物質として取り扱われます(満5年経過前にTCSI収載を申請できる条件あり)。

・資料保護(秘密保持)申請の有効期間の延長申請(最大15年まで)

・前年の製造 / 輸入実績数量の報告(毎年41日から930日まで)

・情報変更時の変更申請、登録の抹消申請、資料保管管理など

住化分析センターのサービス

新規化学物質申請に関する業務

・化学物質の新規性調査

・台湾提携パートナーによる代理人(TPR)サービス

・既存の試験データの確認、データギャップの解析・特定、 他国への展開を考慮した試験戦略の立案

・各種試験(物理化学性状、人健康毒性、生態毒性、分子量分布測定など)のアレンジ・モニタリング

・登録申請書類の作成、台湾当局への申請代行および指摘事項への対応 など

 

その他の関連業務

・既存化学物質の第1段階登録、第2段階登録(標準登録)の申請代行

・登録後の新規・既存化学物質の製造 / 輸入実績数量の報告代行

・台湾版GHS対応SDS、ラベルの作成

・台湾当局との調整、交渉、法規制調査、コンサルティングなど

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