新規化学物質の台湾当局への申請代行をお引き受けいたします
「職業安全衛生法(OSHA)」(2015年1月1日完全施行)ならびに「毒性及び懸念化学物質管理法(TCCSCA)」(2020年1月16日完全施行)に基づき、台湾で新規化学物質を製造 / 輸入する場合は、製造 / 輸入前に台湾当局への申請が必要です。
住化分析センターは、日米欧アジアの世界4極における化学品登録申請の豊富な経験・実績をもとに、台湾提携パートナーを代理人とする新規化学物質の申請代行サービスを提供いたします。お気軽にご相談ください。
法規名
職業安全衛生法(OSHA)
・施行日:2015年1月1日(一部規定は2014年7月3日施行)
・所管当局:労働部
・主な下位法:新化学物質登記管理弁法(2015年8月19日改正)
毒性及び懸念化学物質管理法(TCCSCA)
・施行日:2020年1月16日(一部規定は2019年1月16日施行)
・所管当局:行政院環境保護署
・主な下位法:新化学物質及び既存化学物質資料登録弁法(2021年11月23日改正)
新規化学物質申請の概要
対象物質
台湾化学物質インベントリー(TCSI)に収載されていない化学物質
※適用除外となる規定あり
登録対象者
台湾域内の製造者または輸入者
製造者、輸入者は台湾域内の代理人(Third-Party Representative)を指名して登録手続きを委託可能
登録の種類
・標準登録(第1級~第4級)
・簡易登録
・少量登録
・低懸念ポリマー事前確認
・産業科学研究開発認定など
登録後の主な対応
・少量登録、簡易登録の有効期間の延長申請
※標準登録、低懸念ポリマー少量登録が完了して満5年経過した新規化学物質はTCSIに収載され、以降は既存化学物質として取り扱われます(満5年経過前にTCSI収載を申請できる条件あり)。
・資料保護(秘密保持)申請の有効期間の延長申請(最大15年まで)
・前年の製造 / 輸入実績数量の報告(毎年4月1日から9月30日まで)
・情報変更時の変更申請、登録の抹消申請、資料保管管理など
住化分析センターのサービス
新規化学物質申請に関する業務
・化学物質の新規性調査
・台湾提携パートナーによる代理人(TPR)サービス
・既存の試験データの確認、データギャップの解析・特定、 他国への展開を考慮した試験戦略の立案
・各種試験(物理化学性状、人健康毒性、生態毒性、分子量分布測定など)のアレンジ・モニタリング
・登録申請書類の作成、台湾当局への申請代行および指摘事項への対応 など
その他の関連業務
・既存化学物質の第1段階登録、第2段階登録(標準登録)の申請代行
・登録後の新規・既存化学物質の製造 / 輸入実績数量の報告代行
・台湾版GHS対応SDS、ラベルの作成
・台湾当局との調整、交渉、法規制調査、コンサルティングなど
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