住化分析センターでは作業環境測定基準に基づく測定体制を整え、お客さまのお問い合わせをお待ちしております。
ホルムアルデヒドが特定化学物質の第3類物質から特定第2類物質へ変更されました。ホルムアルデヒドを製造し、または取り扱う屋内作業場については、平成21年3月1日以降6ヵ月ごとに1回、定期的に作業環境測定が必要となりました。
この測定は、作業環境測定士が行わなければなりません。
また、その結果について一定の方法で評価を行い、評価結果に応じて適切な改善を行う必要があります。
測定の記録及び評価の記録は30年間保存する必要があります。
測定の背景/関連法規
特化則第36条~第36条の4の改正
- ホルムアルデヒドが特定化学物質の第3類物質から特定第2類物質へ変更されました。
- ホルムアルデヒドを製造し、または取り扱う屋内作業場については、平成21年3月1日以降6ヵ月ごとに1回、定期的に作業環境測定が必要となりました。
- その結果について一定の方法で評価を行い、評価結果に応じて適切な改善を行う必要があります。
- 測定の記録及び評価の記録は30年間保存する必要があります。
作業環境測定の手順
固体捕集法 高速クロマトグラフ分析方法にてサンプリング及び分析を行います。 (ホルムアルデヒド管理濃度=0.1ppm)
技術事例
関連情報