既存化学物質の台湾当局への申請代行をお引き受けいたします
「毒性及び懸念化学物質管理法(TCCSCA)」(2020年1月16日完全施行)に基づき、台湾で年間100kg以上の既存化学物質を製造/輸入する場合は、規定の期限内に台湾当局への申請が必要です(第1段階登録)。また、標準登録の対象として指定された既存化学物質を製造 / 輸入する場合は、さらに規定の期限内に台湾当局への申請が必要です(第2段階登録)。
住化分析センターは、日米欧アジアの世界4極における化学品登録申請の豊富な経験・実績をもとに、台湾提携パートナーを代理人とする既存化学物質の申請代行サービスを提供いたします。お気軽にご相談ください。
法規名
毒性及び懸念化学物質管理法(TCCSCA)
・所管当局:行政院環境保護署
・主な下位法:新化学物質及び既存化学物質資料登録弁法(2021年11月23日改正)
既存化学物質申請の概要
第1段階登録
対象物質 |
台湾化学物質インベントリー(TCSI)に収載された化学物質のうち、製造 / 輸入する既存化学物質の年間数量が初めて100㎏に達する化学物質 ※年間100㎏に達しない場合も自主的な登録が可能です。 |
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登録対象者 |
台湾域内の製造者または輸入者 |
登録内容 | 登録人情報、化学物質の基本識別情報、製造・用途情報 |
登録期限 | 製造 / 輸入する既存化学物質の年間数量が初めて100kgに達してから6ヵ月以内 |
第2段階登録(標準登録)
対象物質 |
台湾当局が標準登録の対象と指定した既存化学物質(第1バッチ:106物質) |
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登録対象者 |
台湾域内の製造者または輸入者 製造者、輸入者は台湾域内の代理人(TPR)を指名して登録手続きを委託可能 |
登録内容 |
・登録人情報、化学物質の基本識別情報、製造・用途情報 |
登録期限 |
(1)2019年12月31日前に第1バッチの指定物質の第1段階登録を行い、かつ年間数量が1トン以上の場合:2024年12月31日まで (2)2020年1月1日以降に第1バッチの指定物質の第1段階登録を行い、かつ年間数量が1トン以上の場合:翌年1月1日から5年以内 |
登録後の主な対応
・資料保護(秘密保持)申請の有効期間の延長申請(最大10年まで)
・前年の製造 / 輸入実績数量の報告(毎年4月1日から9月30日まで)
住化分析センターのサービス
既存化学物質申請に関する業務
・化学物質の新規性調査
・台湾提携パートナーによる代理人(TPR)サービス
・第2段階登録の事前評価(登録状況や共同登録可否の調査、データギャップの解析・特定、他国への展開を考慮した試験戦略の立案)
・各種試験(物理化学性状、人健康毒性、生態毒性など)のアレンジ・モニタリング
・登録申請書類の作成、台湾当局への申請代行および指摘事項への対応など
その他の関連業務
・新規化学物質の申請代行
・登録後の新規・既存化学物質の製造/輸入実績数量の報告代行
・台湾版GHS対応SDS、ラベルの作成
・台湾当局との調整、交渉、法規制調査、コンサルティングなど