改正労働安全衛生規則に対応し、実施のサポートをいたします
労働安全衛生規則の改正概要
2022年5月31日、厚生労働省は、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令他を公布し、同日施行しました(一部は2023年4月1日または2024年4月1日に施行)。
今回の改正では、「化学物質管理のあり方」をこれまでの「特定の化学物質に対して特化則、有機則等に基づく個別具体的な規制を行う方式」から、「危険性・有害性が確認された全ての物質に対して、国が定める管理基準の達成を求める、またはばく露濃度をなるべく低くする措置を講じることを求める方式」に大きく転換し、事業者に措置義務の遂行を求めています。
[2022.5.23現在版「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html)をもとに住化分析センターが作成]
義務対象物質
労働安全衛生法に基づくラベル表示、SDS等による通知とリスクアセスメント実施の義務の対象となる物質が、2021年度から2023年度の3年間で1,784物質が追加され、以降も年間数十から数百物質が継続して追加される予定です。義務対象物質については、危険性・有害性に関する情報に基づくリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施が必要です。
[2023.5.23現在版「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書(令和3年7月19日公表)p.8図」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000945999.pdf)をもとに住化分析センターが作成]
※赤字は、労働安全衛生法施行令別表第9に追加された物質の実数を掲載
事業者の措置義務/努力義務
事業者には、以下のような措置義務/努力義務が求められています。
- 健康影響(※) を起こすおそれのないことが明らかな化学物質及び当該物質を含有する製剤の製造/取扱の場合を除いて、事業者は、その物質の有害性に応じた保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋または履物等適切な保護具を労働者に使用させなければなりません。
(※) 皮膚・眼刺激性、皮膚腐食性または皮膚吸収による健康障害
- SDSでは、通知事項である「人体に及ぼす作用」について、5年以内毎に1回、記載内容の変更の要否を確認し、変更があるときは確認後1年以内に更新しなければなりません。
- SDSの通知事項に新たに「(譲渡提供時に) 想定される用途及び当該用途における使用上の注意」が追加されます。また、SDSの通知事項である成分の含有量の記載方法が、従来の10%刻みから、重量パーセントに変更になります。
各規制の施行期日
下表「新たな化学物質規制項目の施行期日」も参考のうえ、施行期日までに、各規制項目への適切な対応が必要です。
2023.5.23現在版「労働安全衛生法の新たな化学物質規制」(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001083280.pdf をもとに、住化分析センターが作成
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技術事例
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