認可対象候補物質(以下、SVHCとする)※に指定された成形品中の物質については、候補リスト収載後6ヵ月以内にECHAへ届出が必要です。届出対象となる要件は、SVHCを成形品中に≧0.1%含有する、かつ成形品中の総量が1製造者(または輸入者)あたり年間1トン以上となる場合です。届出対象者は成形品の製造者あるいは輸入者ですが、欧州域外の成形品の製造者は、「唯一の代理人(OR)」を指名して届出を行うことが可能です。また、SVHCリストは今後もさらに追加される為、継続した対応が必要になります。
※REACH規則では、第57条に定義されたヒトや環境に対する有害性が高い物質は「高懸念物質(SVHC:Substances of very high concern)」として評価されており、この中から「認可対象候補物質(Candidate list of SVHC)」が選抜され、ECHAによって公表されます。
輸出製品(成形品)のSVHC届出概要
届出者(REACH規則7条2)
EU域内の成形品の製造者あるいは輸入者が届出者となります。欧州域外の製造者は、「唯一の代理人(OR)」による届出が可能です。
届出要件(REACH規則7条2)
認可対象候補リストに収載された物質を成形品中に0.1%以上含有し、かつ届出者あたりの製品中の総量が年間1t以上になる場合、届出が必要です。
届出内容
物質の識別(物質名、CAS番号、EC番号など)(REACH規則付属書Ⅵ.2.1~2.3.4)
あればREACH登録番号
届出者の身元と詳細な連絡先(REACH規則付属書Ⅵ.1)
物質の分類(REACH規則付属書Ⅵ.4.1~4.2)
成形品に含まれる物質の用途及び成形品の用途についての簡単な記述(REACH規則付属書Ⅵ.3.5)
トン数範囲…SVHCが0.1%以上の濃度である成形品の1年間に製造又は輸入されるそれぞれの成形品中のSVHCの総量を計算
届出期限
候補リストへの収載時期が2010年12月1日までの物質(38物質)は2011年6月1日までに、2010年12月1日以降に収載された物質は収載後6ヵ月以内に届出が必要です。
届出免除
以下の条件のどちらかを満たす場合、届出は不要となります。
その製品(成形品)の、廃棄を含めた通常の、または予想可能な使用条件下で、その物質の人及び環境への暴露が排除できる場合(REACH規則7条3)
※ただし、成形品の受領者への適切な説明書の提供が必要です。
物質が既にその用途で登録されている場合(REACH規則7条6)
届出要否に関わらず、成形品の供給者には、情報伝達の義務があります(REACH規則33条)
※認可対象候補リストに収載された物質を成形品中に0.1%以上含有する全ての供給者が対象
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