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韓国 改正OSHAにおけるMSDSの当局提出・企業秘密情報の非開示申請代行サービス

改正OSHAにおけるMSDSの当局提出や企業機密情報の非開示申請をお引き受けします

改正「産業安全保健法(略称:改正OSHA、産安法)」(2021年1月16日施行)に基づき、物質安全保健資料(MSDS)対象物質を含む製品は、韓国 雇用労働部(MoEL)へのMSDSの提出および当局提出後に付与される「番号」のMSDSへの記載が必要です。また、MSDS上で開示される企業秘密情報(物質名称・含有量)は、MoELへ非開示申請することで代替情報の記載が認められる場合があります。 
 
住化分析センターでは、各国GHS / SDSに関する豊富な経験と韓国提携パートナーとの連携により、韓国法令に準拠した韓国版 MSDS / ラベルの作成、本改正に基づくMSDSの当局提出および企業秘密情報のMSDS上での非開示申請に対応したサービスを提供いたします。お気軽にご相談ください。

法規名

改正産業安全保健法(略称:改正OSHA、産安法)2021116日施行

管轄当局:韓国 雇用労働部(MoEL

改正OSHAにおけるMSDSの当局提出の概要

対象物質

MSDS対象物質を含む製品

※適用除外となる規定あり

 

申請者

韓国の製造者、輸入者、または国外製造者が選任した者(OR; Only Representative

 
(1)MSDS
の当局提出

 ①MSDSの提出期限  

MSDS作成・変更の時期

当局提出期限

2021116日以前に旧OSHAに基づき作成したMSDS

製品の

年間製造・輸入量

1,000 トン以上

2022 1 16 日まで

1001,000 トン

2023 1 16 日まで

10100 トン

2024 1 16 日まで

110 トン

2025 1 16 日まで

1 トン未満

2026 1 16 日まで

2021116日以後に新規作成したMSDS

製造・輸入前に提出

 (年間製造・輸入量の基準なし)

2021116日以後に変更事項があるMSDS

随時提出

 ②当局審査期間
 
1週間から

(2)MSDS上の企業秘密情報の非開示申請

①非開示申請の対象・MSDS上に記載する代替情報

非開示申請の対象

MSDS上に記載する代替情報

化学物質名称

総称名

→「総称名の命名方法」に準ずる

含有量

非開示とする物質の元の含有量が 25%未満の場合

±10%内で範囲として記載

非開示とする物質の元の含有量が 25%以上の場合

±20%内で範囲として記載

②当局審査期間

1ヵ月以内

 

③非開示申請の有効期間

当局承認を受けた日から5年(延長申請により5年間の期間延長が可能)

 

④非開示申請の適用除外物質

OSHAで規定される製造等禁止物質、許可対象物質、管理対象有害物質など

住化分析センターのサービス

改正OSHAにおけるMSDS申請等に関する業務

韓国現地法人SCAS Korea, Ltd.による代理人(OR)サービス

・関連法令に準拠した韓国語版MSDS / ラベルの作成

・申請書類の作成、当局への提出、当局指摘事項への対応など

 

その他の関連業務

・改正化学物質の登録および評価などに関する法律(K-REACH)に基づく新規化学物質・既存化学物質の申請代行(登録、申告、登録免除確認)
OSHAに基づく新規化学物質の申請代行

・韓国当局との調整・交渉、法規制調査、コンサルティングなど 

 

現地法人「SCAS Korea, Ltd.」

社名 SCAS Korea, Ltd.
 住所 Rm. 1306 Royal Palace House Vill B-Dong, 105, Baekhyeon-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13595, Korea
 TEL +82-31-605-7631
 FAX +82-31-602-7637

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