中国 食品接触材料規制対応に関するコンサルティングサービスを提供します
中国向けの食品接触材料(Food Contact Materials: FCMs)は、中国法規へ適合していることを確認する必要があります。住化分析センターでは食品接触材料の中国法規への適合性評価、必要な試験の実施、申請、コンサルティングサービスを提供します。
*: 欧州・米国・中国以外のFCMs対応についても当社でご支援可能な場合がありますのでお気軽にお問合せ下さい。
溶出試験・抽出試験等の試験実施のご依頼のみご希望の場合は、試験条件をご提示いただく必要があります。
当社サービスの特徴
- 複数の海外提携パートナーを持ち、規制対応戦略を立案
- 長年の当社経験・実績をもって、複雑なFCM規制対応のお客様の課題を解決
- 日本語でのお客様と円滑なコミュニケーションによるご支援
法規概要
【中国】
- 中華人民共和国食品安全法 (2015年4月24日改正、同年10月1日施行)
- 中華人民共和国食品安全法施行条例(2019年12月1日施行)
- 国家標準(GB): 食品接触材料及び製品関連
- GB31603(生産通用衛生規範(GMP))
- GB4806.1(一般安全要件)
- ・食品接触材料全般を規制
- GB4806.2~(各種材料および製品の標準)
- ・ポジティブリスト制
・ポジティブリストで認められていない物質を使用するためには、当局への申請が必要
- GB9685(添加剤使用標準)など
- ・ポジティブリスト制
・ポジティブリストで認められていない物質を使用するためには、当局への申請が必要
住化分析センターのサービス
当社では中国提携先の協力のもと、以下のサービスを提供いたします。
- 中国法規への適合性評価
- 適合性が確認された場合、適合性を示すオピニオンレターの作成
- 適合性宣言書 (Declaration of Compliance, DoC)案の作成
- ポジティブリスト収載のための申請支援:申請資料作成・提出、当局審査対応
- その他、コンサルティング