中国の新化学物質申請代行業務

中国向けの新規化学物質の登記・届出をワンストップでサポートします

2021年1月1日より、中国では「新化学物質環境管理登記弁法(生態環境部令第12号)」が施行されています。これにより、新規化学物質の生産または輸入を行う前に、中国国内の生産者や輸入者は登記・届出を行う必要があります。また、輸入者に代わって、中国国外の最終輸出者が関連規定に基づき、中国国内の申請代理人を通じて登記・届出を行うことも可能です。

住化分析センターは、長年にわたる申請コンサルティングおよび申請代理人サービスの実績を活かし、現地法人「住化分析技術(上海)有限公司(SAES)」や中国国内の信頼できるパートナーと連携しています。新規性調査から申請書類の作成・提出、試験データの取得、申請代理人サービスまで、すべてを一括してご提供するワンストップサービスにより、確実なコンプライアンス対応と手続きの効率化、リスクの最小化を実現します。
中国の化学品規制対応でお困りの際は、ぜひ当社にご相談ください。専門スタッフが迅速かつ丁寧にサポートいたします。

法規名

新化学物質環境管理登記弁法(生態環境部令第12号)

施行日

2021年1月1日

所管当局

生態環境部(申請窓口:固体廃棄物・化学品管理技術センター)

旧法

新化学物質環境管理弁法(国家環境保護総局令第17号)(2003年9月12日施行)
新化学物質環境管理弁法(環境保護部令第7号)(2010年10月15日施行)

概要

対象物質

  • 中国現有化学物質名録(IECSC)に未収載の化学物質
  • 中国現有化学物質名録に収載されているが、新用途環境管理の対象となる化学物質

申請対象者

  • 中国国内で新規化学物質の生産または輸入を予定している法人
  • 中国国外から新規化学物質を中国へ輸出する予定の法人(中国国内の申請代理人の指名が必須)

登記証の取得要件

新規化学物質の生産または輸入の前に、「新化学物質環境管理登記証」の取得、もしくは「新化学物質環境管理届出」の実施が必要です。

申請代理人の役割

申請代理人は、申請者と共同で登記および登記後の環境管理義務を履行し、法令に基づく責任を負います。申請代理人の選定は、海外事業者にとってコンプライアンスと円滑な申請手続きのために不可欠です。

申請の種類(新化学物質環境管理弁法 第11~14条)

申請の種類 数量上限・申請の要件 必要な資料・試験
備案(届出) 年間生産/輸入量<1トン 申請書類のみ
ポリマー備案 新規モノマーが<2%のポリマーまたは低懸念ポリマー 分子量分布・分解性/安定性等
簡易登記 年間生産/輸入量1~10トン 物理化学性状・生態毒性
常規登記 年間生産/輸入量≧10トン 物理化学性状・人健康毒性・生態毒性
新用途登記 許可用途以外のその他の工業用途に使用 環境ばく露・リスク評価等

中国新規化学物質規制対応のポイント

法令対応の重要性

中国市場への新規化学物質の参入には、厳格な法令遵守が求められます。本法規に基づく適切な登記・届出は、事業の信頼性確保やリスク回避に直結します。

申請代理人サービスの活用

海外企業が中国での申請を円滑に進めるためには、経験豊富な申請代理人の選定が成功の鍵となります。代理人は申請書類の作成・提出から、登記後の環境管理義務の履行まで、専門的にサポートします。

事前調査と戦略的対応

対象物質の新規性調査を早期に行い、申請の要否や他国申請も考慮した試験アレンジ、必要な手続きの準備を計画的に進めることが、スムーズな市場参入につながります。

住化分析センターの提供サービス

申請前の業務

  • 化学物質の新規性調査
  • お手持ちのデータ(物理化学性状・人健康毒性・生態毒性データ、用途、ばく露情報、GHS分類等)に基づく、ビジネス展開を考慮した申請戦略の立案

申請に関連する業務

  • データギャップの特定と試験戦略の立案
  • 各種試験のアレンジ、モニタリング、データ取得等
  • 申請書類の作成および当局への書類提出、当局からの指摘事項への対応

申請代理人に関連する業務

  • 住化分析技術(上海)有限公司(SAES)または提携中国コンサルタントによる申請代理人サービス(関連資料の保存、年間活動状況記録の保管記録、現場査察の受審等、登記・届出後の法的義務・責任の履行)

その他コンサルティング業務

  • 中国語版SDS・ラベルの作成
  • 中国当局との調整、交渉
  • 法規調査レポートの提出 など

社名

住所

中国上海市静安区江場三路163号201室 (郵便番号200436)

TEL

+86-21-5677-8181

FAX

+86-21-5677-0215

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