消防法危険物の判定(第六類)

消防法危険物第六類(酸化性液体)

そのもの自体は燃焼しないが、混在するほかの可燃物の燃焼を促進する性質を有する液体

法別表(政令で指定する品名を含む)/第六類

類別 性質 性質の概要 品名(政令で指定する品名を含む)
第六類 酸化性液体 そのもの自体は燃焼しないが、混在するほかの可燃物の燃焼を促進する性質を有する液体
  • 1.
    過塩素酸
  • 2.
    過酸化水素
  • 3.
    硝酸
  • 4.
    その他のもので政令で定めるもの(ハロゲン間化合物)
  • 5.
    前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

判定フローチャート(第六類)

  • 第六類酸化性液体(指定数量 300kg)

参考文献:消防庁危険物規制課監修 『危険物確認試験実施マニュアル』 新日本法規出版

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