地歴調査

平成15年2月15日に施行された土壌汚染対策法では、土壌汚染の調査方法が細部にわたって規定されています。地歴調査(土壌汚染の可能性を把握する調査)は、土地の売買や建物の建て替えなどを検討する際に、過去の土地利用の変遷と有害物質の使用履歴を調査します。

地歴調査の内容

調査のための情報入手と把握は

  • 資料調査
  • ヒアリング調査
  • 現地調査

の3つに分かれており、それらの総合的な土地利用履歴から汚染の可能性を「おそれなし」「おそれが少ない」「おそれあり」の3種類に分類します。

資料調査

資料には、①私的資料 ②公的届出資料 ③一般公表資料の3つがあります。

  • 公的届出資料:水質汚濁防止法や消防法などの届出書類
  • 一般公表資料:登記簿謄本、公図、空中写真、住宅地図、地形図など

これらの公的書類や資料から調査をします。また、必要に応じて法律や条例で定められた特定施設や工場などに該当するかどうかを調査します。

空中写真の変遷から地歴を調査

ヒアリング調査

土地所有者が保有する情報はとても重要です。
公的書類や資料ではわからない私的書類の確認や、特定有害物質に関する施設の情報(特定有害物質を製造し、使用し、または処理する施設に係る工場または事業場の敷地である土地、または敷地であった土地かどうかなど)とその保管方法について、聴き取りをした内容から土地利用履歴を調査します。

  • 土壌汚染対策法の対象となる物質(特定有害物質)は、土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして(法第2条第1項)、鉛、砒素、トリクロロエチレン等の 26物質を指定しています(令第1条)。

現地調査

資料では確認できない建物の状況や廃棄物の埋め立てなどについては、現地へ出向いて確認します。

ひとくちに地歴調査と言ってもその内容は多岐にわたり、一見汚染のない土地に見えても、実際に汚染のおそれが見つかる場合もあります。
住化分析センターは、地歴調査の結果をもとに土壌・地下水汚染の分析や調査、対策のご提案まで、総合的な評価が可能な分析調査会社です。

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