欧州 EU CLP規則 届出支援・コンサルティングサービス

EU CLP規則に基づく、届出支援・コンサルティングサービスをご提供いたします
EU CLP規則では、物質および混合物をCLP規則に従い分類(Classification)、表示(Labelling)、包装(Packaging)することが求められており、EU域内の製造者および輸入者は欧州化学品庁(ECHA)に分類・表示届出(CLP届出)やポイズンセンターへの届出(PCN)を行う必要があります。
住化分析センターでは、EU CLP規則に準拠したSDS作成、CLP届出支援等、CLP規則に関するコンサルティングサービスを提供します。
法規概要
法規名
CLP規則(物質/混合物の分類・表示・包装に関する欧州議会および理事会規則:EU Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures, Regulation (EC) No. 1272/2008)
分類・表示・包装とは
Classification(分類):CLP規則に従い危険有害性分類を行う
Labelling(表示)・Packaging(包装):CLP規則に従いラベル表示・包装を行う
| CLP規則に定められた届出の義務の主な概要 | ||
|---|---|---|
| 届出の種類 | CLP届出 | PCN (ポイズンセンター届出) |
| 届出対象 | 危険有害性があると区分された物質 | 危険有害性があると区分された混合物 対象外:
|
| 届出者 | EU域内の製造者・輸入者 | EU域内の輸入者、川下使用者 |
| 目的 | C&L(分類表示)インベントリーへの収載 | 健康に関する緊急時対応 |
| 届出先 | ECHA(REACH-IT) | 各加盟国のポイズンセンター(各指定システム)、 または、ECHA(PCN Portal) |
| 届出時期 | 上市後1ヶ月以内 | 上市前 |
| CLP規則上の 法的根拠 |
第40条 | 第45条、付属書VIII |
| 施行時期 | 2009年1月20日施行 | 2020年1月1日施行 |
| 適用時期 移行期間対応 |
移行期間終了(2010年12月1日以前に上市していた製品は2011年1月3日までに届出) | 2021年1月1日~ 消費者用途 2021年1月1日~ 専門的用途 2024年1月1日~ 工業用途 |
| その他の特徴 |
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- ※2023年時点での情報です。規則の改定により変更される可能性があります。
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