韓国 K-REACH 既存化学物質申請代行サービス

改正K-REACHに基づく既存化学物質の申請をお引き受けします
改正「化学物質の登録および評価等に関する法律(略称:改正K-REACH,化評法)」(2019年1月1日施行)に基づき、韓国で年間1トン以上の既存化学物質を製造/輸入する場合は、トン数帯ごとに定められた猶予期間内に韓国当局への申請が必要です。
住化分析センターは、EU REACH登録における豊富な経験・実績をもとに、韓国現地法人 SCAS Korea, Ltd.を代理人とした改正K-REACH対応サービスをご提供します。
法規名
改正 「化学物質の登録および評価等に関する法律」(略称:改正K-REACH, 化評法)2019年1月1日施行
既存化学物質申請の概要
対象物質
- 年間製造量または輸入量が1トン以上の既存化学物質
申請者
- 韓国国内の製造者および輸入者
- 韓国国外の製造者・生産者が選任した韓国国内の代理人(Only Representative; OR)
事前申告
- 年間製造量または輸入量が1トン以上の場合、2019年6月30日までに事前申告を実施し、トン数帯に応じた登録猶予期間が与えられた。
- 新たに年間製造量または輸入量が1トン以上となる場合、2019年6月30日以降も事前申告(遅延事前申告)を実施し、トン数帯に応じた登録猶予期間が与えられる。
協議体の形成と共同登録
- 同一の既存化学物質を事前申告した韓国国内の製造者、輸入者、ORは協議体を形成し、共同で登録を行わなければならない。
- 各申請者はトン数帯に応じて登録猶予期間内に登録を完了させる必要がある。
登録猶予期間
住化分析センターのサービス
既存化学物質申請に関する業務
- 韓国現地法人, SCAS Korea, Ltd. による代理人(OR)サービス
- 既存の試験データの確認およびデータギャップ解析
- 試験データ取得のための各種試験(物理化学性状、毒性、生態毒性)のアレンジ・モニタリング
(ポリマーの場合の分子量分布測定、酸アルカリ安定性試験を含む) - 改正K-REACHに基づく協議体およびコンソーシアム関連業務
- 申請書類の作成、当局への提出、当局指摘事項への対応など
その他の関連業務
- 改正K-REACHに基づく新規化学物質の申請代行(登録、申告、登録免除確認)
- 産業安全保健法(Industrial Safety and Health Act; ISHA)に基づく新規化学物質の申請代行
- 韓国当局との調整・交渉、法規制調査、コンサルティングなど
- 関連法令に準拠した韓国語版MSDS/ラベルの作成
- 改正ISHA(2021年1月16日施行)に基づくMSDSの当局提出、MSDS上の企業秘密情報に対するCBI申請対応サービス
現地法人「SCAS Korea, Ltd.」
| 社名 | SCAS Korea, Ltd. |
|---|---|
| 住所 | Rm. 1306 Royal Palace House Vill B-Dong, 105, Baekhyeon-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13595, Korea |
| TEL | +82-31-605-7631 |
| FAX | +82-31-602-7637 |
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