土壌汚染調査

住化分析センターは、現場での採取から試料受領、有害物質の分析、土壌汚染対策法に基づく土壌汚染調査、対策提案まで、お客さまのお困りごとに寄り添ったご提案が可能です。環境大臣指定の指定調査機関であり、計量証明事業者でもある当社の豊富な専門知識と経験に基づき、土壌汚染対策法や条例に準拠した調査と最適なソリューションを提供いたします。
- ※土壌汚染対策法は、土壌汚染の状況の把握および土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置などの土壌汚染対策を実施することを内容とし、平成15年に施行された法律です。
有害物質使用特定施設の廃止時や、一定規模以上の面積の土地改変時には、都道府県知事の判断により土壌汚染調査が求められることになりました。
当社は土壌汚染対策法における指定調査機関です
指定番号:2003-8-3019
土壌調査
土壌調査の目的には法適用調査・条例適用調査・自主調査がありますが、多くは土壌汚染対策法の規定に沿ってすすめられます。 都道府県の条例によっては独自の基準が設けられている場合があります。
土壌汚染対策法におけるフロー
土壌・地下水汚染に係る基準値類
土壌汚染対策法では、下表の物質が「特定有害物質」に指定されており、基準が定められています。
| 項目 | 土壌溶出量基準 (mg/L) |
土壌含有量基準 (mg/kg) |
地下水基準 (mg/L) |
第二溶出量基準 (mg/L) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 第一種特定有害物質 (揮発性有機化合物) |
クロロエチレン | 0.002以下 | ー | 0.002以下 | 0.02以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002以下 | - | 0.002以下 | 0.02以下 | |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 | - | 0.004以下 | 0.04以下 | |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1以下 | - | 0.1以下 | 1以下 | |
| 1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | - | 0.04以下 | 0.4以下 | |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 | - | 0.002以下 | 0.02以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | - | 0.02以下 | 0.2以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | - | 0.01以下 | 0.1以下 | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1以下 | - | 1以下 | 3以下 | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006以下 | - | 0.006以下 | 0.06以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.01以下 | - | 0.01以下 | 0.1以下 | |
| ベンゼン | 0.01以下 | - | 0.01以下 | 0.1以下 | |
| 第二種特定有害物質 (重金属等) |
カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | 45以下 | 0.003以下 | 0.09以下 |
| 六価クロム化合物 | 0.05以下 | 250以下 | 0.05以下 | 1.5以下 | |
| シアン化合物 | 検出されないこと | 50以下 | 検出されないこと | 1.0以下 | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | 15以下 | 0.0005以下 | 0.005以下 | |
| アルキル水銀 | 検出されないこと | - | 検出されないこと | 検出されないこと | |
| セレン及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | 0.3以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | 0.3以下 | |
| 砒素及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | 0.3以下 | |
| ふっ素及びその化合物 | 0.8以下 | 4,000以下 | 0.8以下 | 24以下 | |
| ほう素及びその化合物 | 1以下 | 4,000以下 | 1以下 | 30以下 | |
| 第三種 特定有害物質 (農薬等) |
シマジン | 0.003以下 | - | 0.003以下 | 0.03以下 |
| チオベンカルブ | 0.02以下 | - | 0.02以下 | 0.2以下 | |
| チウラム | 0.006以下 | - | 0.006以下 | 0.06以下 | |
| PCB | 検出されないこと | - | 検出されないこと | 0.003以下 | |
| 有機りん化合物 | 検出されないこと | - | 検出されないこと | 1以下 | |
- ※ダイオキシン類については「ダイオキシン類特別措置法」による。【土壌環境基準1,000pg - TEQ/g、地下水環境基準1pg - TEQ/L 】
土壌汚染調査(重金属等、農薬等の調査)
地表面がコンクリートなどで覆われている場合は、コアカッターで被覆を除去し、 ボーリングマシンなどを用いて土壌を採取します。採取した土壌は分析室にて重金属等、農薬等の分析を行います。
現地状況に適したボーリングマシンを使用して試料を採取します
- ※重金属等:カドミウム、六価クロム、シアン、水銀、セレン、鉛、砒素、ふっ素、ほう素
- ※農薬等: シマジン、チオベンカルブ、チウラム、ポリ塩化ビフェニル、有機りん化合物
土壌ガス調査(揮発性有機化合物:VOCs の調査)
ハンマードリルやボーリングバーを用いて、深度0.8〜1mの土壌ガス採取孔を作製します。
採取孔から土壌ガスを採取し、ガスクロマトグラフで分析、揮発性有機化合物の濃度を測定します。
地下水汚染調査
(揮発性有機化合物 、重金属等、農薬等)
地下水の汚染状況の確認と地下水流向調査、モニタリングを実施するため、観測井戸を設置します。
地下水を採取し分析室にて揮発性有機化合物や重金属等、農薬等の分析を行います。
計量証明事業者のできること
当社は、計量証明事業所として都道府県知事に登録した分析試験所が発行できる「計量証明書」を発行することができます。
- 土壌環境基準項目・地下水環境基準項目(トリクロロエチレンなど)の測定
- 農用地汚染防止法に係る特定有害物質(砒素など)の含有量測定
- 建設残土、汚泥の処分方法、処理場受入可否判断のための有害物質(鉛など)の測定
- 浚渫に伴い発生する底質の処理・処分等に関する除去基準判断のための有害物質の測定
- ※登録番号:愛媛県第環1号他、大分県第75号(計量法第107条)
参考リンク
技術事例
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