消防法危険物の判定(第四類)

消防法危険物第四類(引火性液体)
引火性を有する液体
(第三石油類、第四石油類、動植物油類は1気圧20℃で液状であるものに限る)
法別表(政令で指定する品名を含む)/第四類
| 類別 | 性質 | 性質の概要 | 品名(政令で指定する品名を含む) |
|---|---|---|---|
| 第四類 | 引火性液体 | 引火性を有する液体 (第三石油類、第四石油類、動植物油類は1気圧20℃で液状であるものに限る) |
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判定フローチャート(第四類)
- ※1. 40℃以下の温度で液状にならないものは「固体」であるので、第四類の危険物には該当しない。
- ※2. 引火点が70℃以上の物品は、第三類石油類、第四類石油類、または動植物油類に属することになるが、これらの物品については、1気圧、20℃で液状でないものは第四類の危険物には該当しない。
特殊引火物(指定数量 50L)
第一石油類(指定数量 非水溶性 200L、水溶性 400L)
アルコール類(指定数量 400L)
第二石油類(指定数量 非水溶性 1,000L、水溶性 2,000L)
第三石油類(指定数量 非水溶性 2,000L、水溶性 4,000L)
第四石油類(指定数量 6,000L)
動植物石油類(指定数量 10,000L)
参考文献:消防庁危険物規制課監修 『危険物確認試験実施マニュアル』 新日本法規出版
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