国際輸送時の安全確保を目的として国連が制定している「危険物輸送に関する勧告(通称“国連勧告”“オレンジブック”)」によって定義される危険物分類試験を実施いたします。また本試験によって得られた結果は、「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(略称GHS)」の物理化学的危険性の分類にも適用できます。GHSの分類に関わる他の試験については別途ご相談ください。
分析項目
- 引火点、初留点
- 燃焼速度試験
- 自然発火性試験
- 自己発熱性試験
- 水との反応性試験
- 燃焼試験
解説
1)引火点、初留点
本試験は、液体物品がクラス3「引火性液体類」に該当するかどうかを判定し、該当する場合は、その容器等級を判定することを目的とした試験です。密閉式引火点を用いて測定します。
2)燃焼速度試験
本試験は固体物品がクラス4.1「可燃性固体」に該当するか否かを判定し、該当する場合は、その容器等級を判定することを目的とした試験です。 矩形の断面を有する形状の堆積試験物品による予備試験と、予備試験の結果からさらに三角形の断面を有する形状の堆積試験物品による本試験を行います。
3)自然発火性試験
本試験は液体または固体物品がクラス4.2「自然発火性物質」に該当するか否かを判定し、該当する場合は、その容器等級を判定することを目的とした試験です。 液体物品は、磁性カップに試料を滴下し、5分以内に発火またはろ紙を焦がすか否かを観察します。また固体試料は1mの高さから断熱板に試料を落下させ、5分以内に発火するか否かを観察します。
4)自己発熱性試験
固体物品がクラス4.2「自己発熱性物質」に該当するか否かを判定し、該当する場合はその容器等級を決定することを目的とした試験です。 金網かごに試料を充填して空気恒温槽中で加熱を行い、発火または24時間以内に60℃以上の発熱が生ずるか否かを観察します。大きさが異なる2種類の金網かごと3水準の試験温度(140、120、100℃)の組み合わせによって、どの条件で発熱するかを観察します。
5)水との反応性試験
本試験は液体または固体物品がクラス4.3「水反応可燃性物質」に該当するか否かを判定し、該当する場合は、その容器等級を判定することを目的とした試験です。 試験は、水中または水上に浮かべたろ紙に試料を落下させ、発火するか否かを観察する試験および水と反応して発生する可燃性ガスの量を測定する試験から成っています。
6)燃焼試験
本試験は固体物品がクラス5.1「酸化性物質」に該当するか否かを判定し、該当する場合はその容器等級を判定することを目的とした試験です。 試験物品とセルロースとの混合物の燃焼時間を測定し、標準物質(臭素酸カリウムとセルロースとの混合比率を変えたもの)の燃焼時間と比較して「酸化性物質」に該当するか否かを判定します。
関連情報
お問い合わせ
消防法危険物判定に関する試験は自動見積フォームからお問い合わせください。その他の試験についてはサービス全般フォームからお問合せ下さい。