中国では、2007年10月8日に施行された「化学品初回輸入及び有毒化学品輸出入の環境管理規定(環管[1994]150号)」に基づき、≪中国で輸出入が厳しく制限される有毒化学品目録≫(現在の最新版は2012年度版)に収載された化学品を中国において輸出入する場合、「有毒化学品輸出入環境管理登記指南(環境保護局)」に従って輸出入前に環境保護部の許可を受ける必要があります。 当該目録に収載された有毒化学品を中国国外から中国国内に輸入する場合、輸出する中国国外企業および中国国内の輸入企業が協力をして「有毒化学品輸入環境管理登記申請」を環境保護部に行う必要があります。さらに、中国国内の輸入企業は、取得した「有毒化学品輸入環境管理登記証」に基づき、「有毒化学品輸入環境管理通関許可通知証」を取得し、通関手続きを行う際に提出する必要があります。
最近「有毒化学品における輸出入環境管理登記業務の強化に関する通知(環弁[2009]113号)(2010年1月1日施行)」「貿易経営企業の有毒化学品輸入環境管理の更なる強化に関する通知(環弁[2010]1453号)(2011年4月1日施行)」等により、中国国内での監督・取締りが強化されております。 また、≪中国で輸出入が厳しく制限される有毒化学品目録≫は毎年改訂されており、常に最新版で確認することが必要です。
住化分析センターは、世界各国の規制に対する各種登録申請代行の実績があり、これらの豊富な経験を踏まえ、中国における有毒化学品輸出入環境管理登記申請代行業務をご提供させていただきます。 本サービスにつきまして、ご質問・ご相談等がございましたらお気軽にお問い合わせください。