EU CLP規則に基づく、届出支援・コンサルティングサービスをご提供いたします
EU CLP規則では、物質および混合物をCLP規則に従い分類(Classification)、表示(Labelling)、包装(Packaging)することが求められており、EU域内の製造者および輸入者は欧州化学品庁(ECHA)に分類・表示届出(CLP届出)やポイズンセンターへの届出(PCN)を行う必要があります。
住化分析センターでは、EU CLP規則に準拠したSDS作成、CLP届出支援等、CLP規則に関するコンサルティングサービスを提供します。
法規概要
-  CLP規則(物質/混合物の分類・表示・包装に関する欧州議会および理事会規則:EU Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures, Regulation (EC) No. 1272/2008)
 
- Classification(分類):CLP規則に従い危険有害性分類を行う
- Labelling(表示)・Packaging(包装):CLP規則に従いラベル表示・包装を行う
| CLP規則に定められた届出の義務の主な概要 | ||
| 届出の種類 | CLP届出 | PCN   (ポイズンセンター届出) | 
| 届出対象 | 危険有害性があると区分された物質 | 危険有害性があると区分された混合物 | 
| 届出者 | EU域内の製造者・輸入者 | EU域内の輸入者、川下使用者 | 
| 目的 | C&L(分類表示)インベントリーへの収載 | 健康に関する緊急時対応 | 
| 届出先 | ECHA(REACH-IT) | 各加盟国のポイズンセンター(各指定システム)、 | 
| 届出時期 | 上市後1ヶ月以内 | 上市前 | 
| CLP規則上の | 第40条 | 第45条、付属書VIII | 
| 施行時期 | 2009年   1月20日 施行 | 2020年   1月 1日 施行 | 
| 適用時期 | 移行期間終了 | 2021年1月1日~ 消費者用途 | 
| その他の特徴 | • 数量の閾値なし | • 混合物を上市する加盟国すべてに届出 | 
 
住化分析センターのサービス
・EU域内の届出者に代わり、届出書の作成・提出を行う代行サービス
PCN:
・EU域内の届出者に代わり、 UFI番号の取得と届出書の作成・ECHAへの提出を行う代行サービス
・混合物中に含まれる成分情報を届出者に開示できな場合、上流サプライヤー(EU域外企業)による自発的なUFI取得とECHAへの届出のサービス、および届出の維持管理の代理実施(又はその代行)
 
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