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作業環境測定・評価・コンサルティング

 労働衛生管理においては、作業環境管理・作業管理・健康管理の3つの管理が必要で、作業環境測定は、これらの基礎となる重要な役割を持っています。

作業環境測定に係る法令について

労働安全衛生法(施行令、各種規則)
作業環境測定法(施行令、各種規則)
じん肺法(施行規則)

特長/当社の強み

法令に基づく作業環境測定のほか、複雑化する労働安全衛生法規のコンサルティングにも対応しています。

当社の受託サービス概要

下記の受託サービスを承ります。

 

  • 有機溶剤・粉塵・特定化学物質の環境気中濃度測定
  • 金属類の測定
  • 作業環境中のナノマテリアルの濃度計測および測定
  • 局所排気装置の性能検査

測定フロー

作業環境測定に係るQ&A ~疑問にお答えします~

Q 作業環境測定はなぜ必要なのですか?

A 事業者には、自社の作業者の安全衛生を確保し、作業環境の維持・改善をする義務があります。設備関係、滅菌作業の手順、労働衛生管理体制(作業主任者の選任等)他、作業環境測定も義務づけられており、作業場が適切な状態であるかどうかを評価するために必要です。

Q 管理区分とは何ですか?

A 管理区分は、測定結果に基づき単位作業場の作業環境を評価したもので、次の3つに区分されます。

第1管理区分 作業環境管理が適切であると判断される状態。現在の継続的維持に努めてください。
第2管理区分 第1管理区分に比べ、作業環境管理になお改善の余地があると判断される状態。設備・作業等の点検を行い、作業環境を改善する為の措置を講ずるように努めてください。
第3管理区分 作業環境管理が適切でないと判断される状態。直ちに改善が必要です。まず設備・作業等の点検を行い、作業環境を改健康診断の実施等、作業者の健康保持をはかるための必要な措置を講じてください善する為の措置を講じてください。応急処置・最後の手段として、有効な呼吸用保護具を使用してください。

Q 検知管で測定したいのですが?

A 検知管法での測定は、作業場に共存する妨害物質の影響の恐れがない場合に限り認められています。したがって妨害物質の影響がある場合は、固体捕集-ガスクロ法などでの測定となります。 (測定方法の選定は、作業環境測定基準第10条に準じます。)

技術事例

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分析・測定や商品、コンサルティングなどのサービスに関するお問い合わせやご依頼は、お問い合わせフォームまたは電話・FAXにてお気軽にお問い合わせください。

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