英国のEU離脱によりUK REACH規則の遵守が必要です
2020年1月31日に英国はEUを離脱しました。移行期間が2020年12月31日に終了し、イングランド、スコットランド、ウェールズ(以下GB)においてはEU REACH規則に代わり、UK REACH規則が適用されます。GBにおいて物質を製造または輸入するためには、UK REACH規則への準拠が必要です。
住化分析センターは、英国の現地提携先を唯一の代理人(Only Representative: OR)とした登録・届出代行サービスを提供します。登録戦略の立案、共同登録者・コンソーシアムとの協議、登録・届出資料の作成、当局申請および登録後の支援までワンストップ・サービスを提供します。
概要
UK Registration, Evaluation, Authorisation & restriction of Chemicals (REACH)
管轄当局
英国安全衛生庁(Health and Safety Executive; HSE)
登録対象
GBにおいて年間1t以上製造または輸入される物質、混合物中の物質、ポリマーを構成する2(w/w)%以上のモノマーまたはその他反応物、成形品中の意図的放出物質
登録者
GBの製造者または輸入者
登録移行措置
EU REACH規則下で、GB企業がEU REACH登録(GBに在籍するORによる登録を含む)を所有してGBへ上市していた場合、そのGB企業が2021年4月30日までにHSEに基本情報を提出することで、GBへの上市継続が可能とされています。
その後、登録猶予期限内に完全な情報を提出し、UK REACHの登録を完了させる必要があります。
2.川上のEU企業がEU REACH登録を所有していた場合
EU REACH規則下で、EU企業がEU REACH登録(EUに在籍するORによる登録を含む)を所有しており、GB企業がEU REACH規則における川下事業者としてGBへ上市していた場合、HSEに川下事業者輸入届出(Downstream User Import Notification; DUIN)を提出する事により、GBへの上市の継続が可能となります。当初の届出期限は2021年10月27日でしたが、現在も届出が受け付けられております。
その後、登録猶予期限内に完全な情報を提出し、UK REACHの登録を完了させる必要があります。
登録猶予期限
2023年7月19日に登録猶予期限が延長され、下表の通りとなっています。
登録期限 |
対象 |
2026年10月27日 |
・GBにおける製造、輸入量が2021年以降一度でも1,000t/y 以上に達した物質 |
2028年10月27日 |
・GBにおける製造、輸入量が2021年以降一度でも100t/y 以上に達した物質 |
2030年10月27日 |
・GBにおける製造、輸入量が2021年以降一度でも1t/y 以上に達した物質 |
登録移行措置に該当しない場合
GBで物質を年間1t以上製造または輸入するためには、UK REACH登録を完了する必要があります。
住化分析センターのサービス
住化分析センターは、ベルギー現地法人SCAS Europe S.A./N.V.を起用し、EU REACH登録者・コンソーシアムとの協議を行います。また、現地パートナー・法律事務所等の長年にわたる現地ネットワークを活用し、お客さまの課題を解決します。
SCAS Europe S.A./N.V.
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