2015年7月1日、韓国の第1次登録対象既存化学物質(510物質)が制定・告示されました
化学物質の登録および評価等に関する法律(K-REACH;2015年1月1日施行)》の施行に従い、1トン/年以上の登録対象既存化学物質を製造・輸入する場合は、法第10条に基づく登録義務が課されます。2015年7月1日、韓国 環境部(MoE)は登録対象既存化学物質を制定・告示しました。今回制定・告示された登録対象既存化学物質は 合計510物質です。
住化分析センターは、韓国の現地法人であるSCAS Korea, Ltd.を代理人として、登録対象既存化学物質の登録のサービスをご提供いたします。
法規名
化学物質の登録および評価等に関する法律(K-REACH;2015年1月1日施行)
登録対象既存化学物質の概要
登録対象既存化学物質とは?
- 既存化学物質の中で有害性審査・危害性評価を行うために登録する必要がある物質として、環境部長官が化学物質評価委員会 の審議を経て告示したもの
- 国内流通量、有害性、危害性に基づき、環境部長官が3年毎に制定・告示
対象物質
- 韓国 環境部告示第2015-92号 登録対象既存化学物質の制定・告示
- 登録対象既存化学物質の水和物も対象に含まれる
K-REACHに基づく登録対象既存化学物質の登録(Table)
実施者 | 製造/輸入しようとする者 |
---|---|
登録対象 | 1トン以上/年の登録対象既存化学物質を製造/輸入しようとする場合 |
登録期限 | 指定告示から3年 |
提出資料 | 1-10トン/年、10-100トン/年、100-1,000トン/年、1,000トン/年– のトン数帯に応じたデータなど |
登録方法 | 物理化学的特性、有害性情報および試験計画書などは、代表者を定めて共同提出 ITシステムを介した登録が必要 |
住化分析センターの提供サービス
代理人に関連する業務
韓国国内の現地法人SCAS Korea, Ltd.による代理人
登録対象既存化学物質の登録に関連する業務
申請書類の作成
SIEF 活動・管理
共同提出者との連絡、協議 など
その他コンサルティングに関する業務
法規調査レポートの提出 など
韓国国内の現地法人SCAS Korea, Ltd.による代理人
登録対象既存化学物質の登録に関連する業務
申請書類の作成
SIEF 活動・管理
共同提出者との連絡、協議 など
その他コンサルティングに関する業務
法規調査レポートの提出 など
現地法人「SCAS Korea, Ltd.」
社名 | SCAS Korea, Ltd. |
---|---|
住所 | 韓国 京畿道城南市盆唐區藪內洞 23-1 Royal Palace House Vill B-Dong 1306号 |
TEL | +82-31-605-7631 |
FAX | +82-31-605-7637 |
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