新規性調査から中国当局への申告までお引き受けいたします
2021年1月1日から「新化学物質環境管理登記弁法(生態環境部令第12号)」が、「新化学物質環境管理弁法(環境保護部令第7号)(2010年10月15日施行)」に代わり施行されます。中国に新規化学物質を輸入する中国境外の輸出者は、関連規定に沿って中国境内の申請代理人を指名したうえで登録する必要があります。
住化分析センターは、これまでの申請代行コンサルティングや代理人サービスの経験を活かし、中国の現地法人である住化分析技術(上海)有限公司(SAES)および中国の提携パートナーと連携し、化学物質の新規性調査から当局への届出/申請、申請代理人サービスなどの一貫したサービス(ワン・ストップ・サービス)をご提供いたします。
法規名
【新化学物質環境管理登記弁法(生態環境部令第12号)】
施行日:2021年1月1日
所管当局:生態環境部(窓口:生態環境部固体廃棄物及び化学品管理技術センター)
旧法:
新化学物質環境管理弁法(国家環境保護総局令第17号)(2003年9月12日施行)
新化学物質環境管理弁法(環境保護部令第7号)(2010年10月15日施行)
【概要】
対象物質
・中国現有化学物質名録に収載されていない化学物質
・中国現有化学物質名録中に、新用途環境管理の実施が規定されている化学物質
申請人
・新化学物質の生産/輸入を予定している中国境内の法人
・新化学物質の中国境内への輸出を予定している中国境外の法人(中国境内の申請代理人の指名が必要)
登記証の取得
生産前または輸入前に、新化学物質環境管理登記証を取得するか、または新化学物質環境管理届出を実施する
申請代理人
新化学物質環境管理登記および登記後の環境管理義務を申請人と共同で履行し、また法に従って責任を負わなければならない
申請の種類(新化学物質環境管理弁法 第11~14条)
常規登記 |
年間生産量または輸入量が10トン以上 |
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簡易登記 |
年間生産量または輸入量が1トン以上10トン未満 |
備案(届出) |
・年間生産量または輸入量が1トン未満 ・新化学物質のモノマーまたは反応体の含有量が2%を超過しないポリマーまたは低懸念ポリマーに属する |
住化分析センターの提供サービス
- 化学物質の新規性調査
- お客さまのお手持ちのデータ(物化性、安全性データ、暴露データ、分類・ラベリング)に基づき、ビジネス展開を考慮した申請戦略の立案
申請に関連する業務
- データギャップの特定、データギャップを埋める試験戦略の立案
- 各種試験のアレンジ、モニタリング、データの取得 など
申請資料の作成
- SDSの作成
- 当局への書類提出および当局からの指摘対応
申請代理人に関連する業務
- 中国境内の現地法人 住化分析技術(上海)有限公司(SAES)および提携コンサルタントによる申請代理人
- その他コンサルティングに関連する業務
- 中国当局との調整、交渉
- 法規調査レポートの提出 など

住所:中国上海市静安区江場三路163号201室 (郵便番号200436)
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