新規性調査からフィリピン当局への申請までお引き受けいたします
《共和国法律No.6969 (1990年10月承認・施行)》および《共和国法律No.6969 施行規則と規制 》に基づき、フィリピンに新規化学物質を製造・輸入するフィリピン国内製造者・輸入者は、製造・輸入前に届出等の申請を行う必要があります。
住化分析センターは、現地パートナーと連携し、化学物質の新規性調査から当局への届出/申請までの一貫したサービス(ワン・ストップ・サービス)をご提供いたします。
法規名
フィリピン共和国法律No.6969概要
立法目的(フィリピン共和国法律No.6969第4条)
健康や環境に対して不当なリスクや危害を及ぼす、有害性・核廃棄物を含む化学物質および混合物の、製造・輸入等を監視・規制・制限または禁止すること
登録申請対象物質(フィリピン共和国法律No.6969施行規則と規制 第17条)
《PICCS(フィリピン既存化学物質リスト)》に未収載の新規化学物質
登録申請対象外物質(フィリピン共和国法律No.6969施行規則と規制 第22条)
PICCS収載物質、研究開発目的、少量製造・輸入、密閉生産システム中の反応中間体
※ただし、研究開発目的、少量製造・輸入等の場合は免除申請が必要となります。
申請人(フィリピン共和国法律No.6969施行規則と規制 等)
新規化学物質の製造・輸入等を予定しているフィリピン国内法人 ポリマー免除 以下の条件のいずれかに該当するPICCS(フィリピン既存物質インベントリー)未収載ポリマーは、PMPINプロセスが免除され、確認書の取得が必要となります。 1. 2. 3. 4. a 以下の条件に合致するポリマー:
申請の種類
登録
申請
輸入前届出PMPIN
年間生産量または輸入量が1トン以上で、登録審査のある他国で規制なく使用され、安全性が認められている場合
年間生産量または輸入量が1トン以上で、他国でも新規の場合
免除
申請
SQI Permit
確認書取得
Polymer Exemption
全てのモノマーがPICCSに収載されている
PICCSに収載されていないモノマーおよびその他反応物(架橋、連鎖移動剤、その他重合後の反応物を含む)が2%(重量)未満添加されたポリマー
新しいポリマー中の2つ以上の上位(重量基準)モノマーが、PICCSに既に収載されている別のポリマーの定義に含まれる場合
以下の条件のいずれかに該当する低懸念ポリマー
-数平均分子量が10,000 Da以上かつ
-分子量1,000 Da未満のオリゴマーが5%未満および分子量500 Da未満のオリゴマーが2%未満、かつ
-カチオンポリマーにおいては官能基当量が5,000 Daを超える
b 以下の条件に合致するポリマー:
-数平均分子量が1,000 Da以上10,000 Da未満かつ
-分子量1,000 Da未満のオリゴマーが25%未満および分子量500 Da未満のオリゴマーが10%未満かつ
-反応性官能基を2wt%を超えて含まない
住化分析センターの提供サービス
申請戦略策定のためのサービス
・化学物質の新規性調査
・お客さまのご希望・事業展開に応じた申請戦略の立案
・法律の内容などの情報提供、ご説明
申請に関連するサービス
・データギャップの特定、データギャップを埋める試験戦略の立案
・各種試験のアレンジ、モニタリング、データの取得等
・申請資料の作成
・SDSの作成
・当局への書類提出および当局からの指摘対応
その他コンサルティングに関連するサービス
・フィリピン当局との調整、交渉など

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