EU域外製造者の唯一の代理人(Only Representative; OR)として欧州化学品庁(ECHA)への登録申請、登録後の支援までお引き受けします
EU REACH規則に基づき、EU域内で年間1t以上製造または輸入される物質の製造者または輸入者は当該物質の登録を行う必要があります。また、EU域外の製造者は、EU域内のORを指名し、ORが輸入者に代わり登録を行うことができます。
住化分析センターでは、ベルギー現地法人SCAS Europe S.A./N.V.をORとした、登録戦略の立案、各種試験データ取得、申請資料の作成、当局申請および登録後の支援までワンストップ・サービスを提供します。
法規概要
法規名
REACH 規則(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, Regulation (EC) No. 1907/2006)
管轄当局
欧州化学品庁(European Chemicals Agency; ECHA)
登録対象
EU域内で年間1t以上製造または輸入される物質、混合物中の物質、ポリマーを構成する2(w/w)%以上のモノマーまたはその他反応物、成形品中の意図的放出物質
登録者
EU域内の製造者または輸入者
EU域外の製造者はEU域内のORを指名することができ、ORが輸入者に代わり登録を行うことができる
住化分析センターのサービス
EU REACHにおいては、REACH登録後も規則変更への対応、当局評価への対応、登録ドシエ・CSRの更新、共同登録者・コンソーシアムとの協議など、継続的な対応が必要となります。
住化分析センターでは、ベルギー現地法人SCAS Europe S.A./N.V.、現地パートナー・法律事務所等の長年にわたる現地ネットワークを活用し、お客さまの課題を解決します。
SCAS Europe S.A./N.V.
所在地: Leonardo Da Vincilaan 19A Bus 6, MC-SQUARE Offices, B-1831 Diegem, Belgium
Tel: +32-2-719-0475
Fax: +32-2-719-0480