安衛法における新規化学物質届出の申請代行をお引き受けします
安衛法における「既存化学物質」に該当しない化学物質は、「新規化学物質」として製造・輸入前までに厚生労働省に届出が必要となります(安衛法の新規化学物質の対象には製造中間体、副生物、廃棄物も含まれます)。
住化分析センターでは、長年にわたる豊富な知識と経験、実績をもとに、試験のアレンジから当局への届出/申出までの一貫したサービス(ワン・ストップ・サービス)をご提供いたします。
法規概要
【申請の種類】
- 少量新規化学物質の確認申請(少量新規):
- 事業場あたりの年間製造・輸入数量が100 kg以下の場合の申請手続きです。試験データは要求されず、書面のみで申請することが可能です。
- 通常新規化学物質の届出(通常新規):
- 事業場あたりの年間製造・輸入数量が100 kgを超える場合の申請手続きです。申請には有害性調査の結果としてAmes試験(GLP実施)の実施が必要です。
住化分析センターのサービス
- 当局事前相談、必要試験の実施(提携試験施設との協議・交渉、試験モニター)、申請資料作成、当局申請代行、当局指摘事項対応までの一貫したサービス(ワン・ストップ・サービス)をご提供いたします。
- 化審法申請代行、高分子フロースキーム試験等も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
住化分析センターは、日本および海外化学物質規制に対する申請代行・コンサルティングサービスを提供しています
主な対応国・サービス:
- 日本、欧州、英国、米国、カナダ、豪州、ニュージーランド、中国、韓国、台湾、フィリピン、トルコ
食品包装材料規制対応コンサルティングサービス
SDS(MSDS)作成サービス、安全性試験