消防法
消防法では、危険性を有する物質のうち、法別表で品名を指定し、同表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものを「危険物」と定義し、危険物の貯蔵・取扱い等に関して火災予防の見地から保安規制を行っています
消防法危険物
消防法危険物は、化学的・物理的性質により、第一類から第六類までの6つに分類され、更にその類毎に品名が指定されています。
※掲載情報更新のタイミングによって最新の情報で無い場合がございます。(2017年4月1日現在)
類別 | 性質 | 性質の概要 | 品名(政令で指定する品名を含む) |
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第一類 | 酸化性固体 | 他の物質を酸化させる性質を有し、可燃物と混合したとき、熱等によって分解することにより極めて激しい燃焼を起こさせる危険性を有する固体 |
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第二類 | 可燃性固体 | 火炎により着火しやすい固体又は比較的低温(40℃未満)で引火し易い固体 |
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第三類 | 自然発火性物質および禁水性物質 固体または液体 |
空気に曝されることにより自然に発火する危険性を有するもの または水と接触して発火し、もしくは可燃性のガスを発生するもの |
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第四類 | 引火性液体 | 引火性を有する液体 (第三石油類、第四石油類、動植物油類は1気圧20℃で液状であるものに限る) |
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第五類 | 自己反応性物質 固体または液体 |
熱分解等の自己反応により、比較的低い温度で多量の熱を発生し、または爆発的に反応が進行するもの |
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第六類 | 酸化性液体 | そのもの自体は燃焼しないが、混在するほかの可燃物の燃焼を促進する性質を有する液体 |
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指定可燃物 | わら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの |
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消防法危険物のフローチャート
その他2つ以上の類に該当する危険物の品名の優先順位
第一類 | 第二類 | 第三類 | 第四類 | 第五類 | |
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第一類 | 第二類 | 第五類 | |||
第二類 | 第二類 | 第三類 | |||
第三類 | 第三類 | 第三類 | |||
第四類 | 第三類 | 第五類 | |||
第五類 | 第五類 | 第五類 |
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