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消防法危険物の判定(第四類)

消防法危険物第四類(引火性液体)

引火性を有する液体
(第三石油類、第四石油類、動植物油類は1気圧20℃で液状であるものに限る)

法別表(政令で指定する品名を含む)/第四類

類別 性質 性質の概要 品名(政令で指定する品名を含む)
第四類 引火性液体 引火性を有する液体
(第三石油類、第四石油類、動植物油類は1気圧20℃で液状であるものに限る)
  1. 特殊引火物
  2. 第一石油類
  3. アルコール類
  4. 第二石油類
  5. 第三石油類
  6. 第四石油類
  7. 動植物油類

判定フローチャート(第四類)

「手順 Ⅰ」(第四類危険物に該当する可能性の有無判断) 「手順 Ⅰ」(第四類危険物に該当する可能性の有無判断)
「手順 Ⅱ」 「手順 Ⅱ」

注1. 40℃以下の温度で液状にならないものは「固体」であるので、第四類の危険物には該当しない。 注2. 引火点が70℃以上の物品は、第三類石油類、第四類石油類、または動植物油類に属することになるが、これらの物品については、1気圧、20℃で液状でないものは第四類の危険物には該当しない。

  • 特殊引火物(指定数量 50L)
  • 第一石油類(指定数量 非水溶性 200L、水溶性 400L)
  • アルコール類(指定数量 400L)
  • 第二石油類(指定数量 非水溶性 1,000L、水溶性 2,000L)
  • 第三石油類(指定数量 非水溶性 2,000L、水溶性 4,000L)
  • 第四石油類(指定数量 6,000L)
  • 動植物石油類(指定数量 10,000L)
参考文献
消防庁危険物規制課監修 『危険物確認試験実施マニュアル』 新日本法規出版

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