食品接触材料関連サービスについて
食品接触材料を海外へ輸出する場合は、輸出国の法規へ適合していることを確認する必要があります。住化分析センターでは食品接触材料の海外法規への適合性評価、申請、コンサルティングサービスを提供しております。
対象物質
- 食品と接触することを目的とする材料および製品
SCASサービス対象国
- 米国
- E U
- 中国
法規名
【米国】
・連邦食品医薬品化粧品法(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act : FFDCA又はFD&C Act)
・連邦規則集(Code of Federal Regulation) Title21 Part 174~186
・ポジティブリスト制
・ポジティブリストで認められていない物質を使用するためには、FDAへの申請が必要
[食品接触物質上市前届出(FCN)、食品添加物申請(FAP) など]
【EU】
・Framework regulation ((EC) No 1935/2004))
・食品接触材料全般を規制
・GMP ((EC) No 2023/2006)
・Plastics Implementation Measure (PIM) ((EU) No 10/2011)
※2020年9月23日から大幅に改訂された改訂版が有効になりました。
・プラスチック材料および製品が対象
・ポジティブリスト制(ユニオンリスト)
・ユニオンリストで認められていない物質を使用するためには、当局への申請が必要
・Active & Intelligent Materials & Articles ((EC) No 450/2009)
・Recycled Plastic Materials ((EC) No 282/2008)
・Ceramics (84/500/EEC)
・Regenerated Cellulose Film (2007/42/EC) など
【中国】
・GB4806.1(一般安全要件)
・食品接触材料全般を規制
・GB4806.2~(各種材料および製品の標準)
・ポジティブリスト制
・ポジティブリストで認められていない物質を使用するためには、当局への申請が必要
・GB9685(添加剤使用標準)など
・ポジティブリスト制
・ポジティブリストで認められていない物質を使用するためには、当局への申請が必要
住化分析センターの提供サービス
・各国法規への適合性評価
・適合性が確認された場合のオピニオンレター、DoC(Declaration of Compliance)案の作成
・各国ポジティブリストへの掲載申請、米国FCN申請
・申請資料作成、提出
・当局審査対応
関連情報
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