2009年1月に欧州において発効されたCLP規則では、お客さまの製品を輸入するEU域内の輸入者が分類表示の届出を行うことになっており、届出のためには正しい分類(C)や製品中の物質に関する分類表示(L)、およびEU域内に向けたMSDSなどによる正しい情報伝達が不可欠です。 届出は年間1トン未満の輸入でも必要で、厳しい罰則もあります。しかし、その必要性や具体的な対応については、必ずしも正しい理解をされていないのが現状です。このCLP規則に対し的確に対応しないと、お客さまの欧州におけるビジネスを継続させることが困難となります。
法規名
CLP規則(分類表示包装規則:EU Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures)

CLP規則概要
CLP規則
物質/混合物の分類・表示・包装に関する欧州議会および理事会規則
Regulation(EC)No 1272/2008 2009年1月20日施行
Regulation(EC)No 286/2011 2011年3月10日改訂
Who?
対象者:EU域内製造者、輸入者および川下ユーザー(調製者、再輸入者)、流通業者(OR制度なし)
What?
対象物:第三者にわたる物質、混合物、ある種の成形品中の物質(数量無関係)
次に示すとおり、対象の物質について期限に応じた対応が求められます。 いずれも輸入者ができない場合には、日本側からのサポートが必須です。
What & When?
1.分類・表示・包装 すでに始まっています(移行期間あり)
- Classification(分類):データに基づいて物質を欧州版GHS区分する
- Labelling(表示):得られた分類に基づいてラベルする
- Packaging(包装):内装材、単一包装材、外装材について規定に従う
- 期限
- 下図参照
What & When?
2.届出(分類・表示要素) 届出対象
- REACH規則登録対象物質(分類有無問わず)
- Hazard分類クライテリアを満たす物質
- Hazard分類される混合物中のHazard物質
- 届出期限
- 2010年12月1日以降、上市後1ヵ月以内
届出
- 欧州インベントリーの作成
※届出期限後、ECHAが順次公開
対象物質 数量無関係- REACH規則登録対象物質(分類有無問わず)
- Hazard分類クライテリアを満たす物質
- Hazard分類される混合物中のHazard物質
※輸入形態がポリマーの場合、注意が必要です
対象者 OR制度なし- EU域内の製造者および輸入者
届出内容
- 届出者情報
- 物質の特定と分類
- 表示要素
- 特定の場合には濃度限界値
届出方法
- IUCLID dossier 作成
- Bulk notification XMLファイル作成
- Online dossier 作成 → 届出
届出期限
- 上市後1ヵ月以内
いずれも輸入者ができない場合には、日本側からのサポートが必須です!
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