EU CLP規則では、物質および混合物をCLP規則に従い分類(Classification)、表示(Labelling)、包装(Packaging)することが求められており、EU域内の製造者および輸入者は欧州化学品庁(ECHA)に分類・表示届出(CLP届出)を行う必要があります。
住化分析センターでは、EU CLP規則に準拠したSDS作成、CLP届出支援等、CLP規則に関するコンサルティングサービスを提供します。
法規概要
法規名
CLP規則(物質/混合物の分類・表示・包装に関する欧州議会および理事会規則:EU Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures, Regulation (EC) No. 1272/2008)
対象者
EU域内製造者、輸入者、川下使用者
分類・表示・包装
l Classification(分類):CLP規則に従い危険有害性分類を行う
l Labelling(表示)・Packaging(包装):CLP規則に従いラベル表示・包装を行う
CLP届出(分類・表示の届出)
対象物質
l REACH登録対象物質(分類有無問わず/REACH登録の一部として分類がECHAに提出されている場合、または、既に届出者による届出がなされている場合は除く)
l 危険有害性ありと分類される物質、または、混合物中に濃度限界を超えて存在し、そのために混合物が危険有害性と分類される物質
届出期限
l 上市後1ヵ月以内
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