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欧州 EU CLP規則対応サービス

EU CLP規則では、物質および混合物をCLP規則に従い分類(Classification)、表示(Labelling)、包装(Packaging)することが求められており、EU域内の製造者および輸入者は欧州化学品庁(ECHA)に分類・表示届出(CLP届出)を行う必要があります。
住化分析センターでは、EU CLP規則に準拠したSDS作成、CLP届出支援等、CLP規則に関するコンサルティングサービスを提供します。

法規概要

法規名

CLP規則(物質/混合物の分類・表示・包装に関する欧州議会および理事会規則:EU Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures, Regulation (EC) No. 1272/2008

欧州における化学品管理 欧州における化学品管理

対象者

EU域内製造者、輸入者、川下使用者

 

分類・表示・包装

l  Classification(分類):CLP規則に従い危険有害性分類を行う

l  Labelling(表示)Packaging(包装)CLP規則に従いラベル表示・包装を行う

 

CLP届出(分類・表示の届出)

    対象物質

l  REACH登録対象物質(分類有無問わず/REACH登録の一部として分類がECHAに提出されている場合、または、既に届出者による届出がなされている場合は除く)

l  危険有害性ありと分類される物質、または、混合物中に濃度限界を超えて存在し、そのために混合物が危険有害性と分類される物質

 

届出期限

l  上市後1ヵ月以内

 

技術事例

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