危険物の分類
※法令改正に伴い最新の情報に更新しております。(2004年7月1日現在)
消防法危険物の定義
消防法では、危険性を有する物質のうち、法別表で品名を指定し、同表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものを「危険物」と定義し、危険物の貯蔵・取扱い等に関して火災予防の見地から保安規制を行っています。
危険物の分類
危険物は、法別表において化学的・物理的性質により、第一類から第六類までの6つの性質に分類し、 さらにその類毎に品名を指定しています。
| 類別 |
性質 |
性質の概要 |
| 第一類 |
酸化性固体 |
可燃物と混合され、熱等によって分解することにより極めて激しい燃焼を起こさせる危険性を有する固体 |
| 第二類 |
可燃性固体 |
火災により着火しやすい固体又は比較的低温で着火し易い固体 |
| 第三類 |
自然発火性物質および
禁水性物質
固体または液体 |
空気に曝されることにより自然に発火する危険性を有するもの
または水と接触して発火し、もしくは可燃性のガスを発生するもの |
| 第四類 |
引火性液体 |
引火性を有する液体
(第三石油類、第四石油類、動植物油類は1気圧20℃で液状であるものに限る) |
| 第五類 |
自己反応性物質固体
または液体 |
加熱等による分解等の自己反応により、多量の熱を発熱をし、
または爆発的に反応が進行するもの |
| 第六類 |
酸化性液体 |
そのもの自体は燃焼しないが、混在するほかの可燃物の燃焼を促進する性質を有する液体 |
法別表(法令で指定する品目を含む)
| 類別 |
性質 |
品名 |
| 第一類 |
酸化性固体 |
- 1.塩素酸塩類
- 2.過塩素酸塩類
- 3.無機過酸化物
- 4.亜塩素酸塩類
- 5.臭素酸塩類
- 6.硝酸塩類
- 7.ヨウ素酸塩類
- 8.過マンガン酸塩類
- 9.重クロム酸塩類
- 10.その他のもので法令で定めるもの
過ヨウ素酸塩類、過ヨウ素酸、クロム、鉛またはヨウ素の酸化物、亜硝酸塩類、次亜塩素酸塩類、素化イソシアヌル酸、ぺルオキソ二硫酸塩類、ペルオキソほう酸塩類
- 11.全各号に挙げるもののいずれかを含有するもの
|
| 第二類 |
可燃性固体 |
- 1.硫化りん
- 2.赤りん
- 3.硫黄
- 4.鉄粉
- 5.金属粉
- 6.マグネシウム
- 7.その他のもので法令で定めるもの
- 8.前各号に挙げるもののいずれかを含有するもの
- 9.引火性固体
|
| 第三類 |
自然発火性物質および
禁水性物質
固体または液体 |
- 1.カリウム
- 2.ナトリウム
- 3.アルキルアルミニウム
- 4.アルキルリチウム
- 5.黄りん
- 6.アルカリ金属
(カリウム及びナトリウムを除く)およびアルカリ土類金属
- 7.有機金属化合物
(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)
- 8.金属の水素化物
- 9.金属のりん化物
- 10.カルシウムまたはアルミニウムの炭化物
- 11.その他のもので法令で定めるもの(塩素化珪素化物)
- 12.前各号に挙げるもののいずれかを含有するもの
|
| 第四類 |
引火性液体 |
- 1.特殊引火物
- 2.第一石油類
- 3.アルコール類
- 4.第二石油類
- 5.第三石油類
- 6.第四石油類
- 7.動植物油類
|
| 第五類 |
自己反応性物質固体
または液体 |
- 1.有機過酸化物
- 2.硝酸エステル類
- 3.ニトロ化合物
- 4.ニトロソ化合物
- 5.アゾ化合物
- 6.ジアゾ化合物
- 7.ヒドラジンの誘導体
- 8.ヒドロキシルアミン
- 9.ヒドロキシルアミン塩類
- 10.その他のもので法令で定めるもの
(金属のアジ化物、硝酸グアニジン)
- 11.前各号に挙げるもののいずれかを含有するもの
|
| 第六類 |
酸化性液体 |
- 1.過塩素酸
- 2.過酸化水素
- 3.硝酸
- 4.その他のもので法令で定めるもの
(ハロゲン間化合物)
- 5.前各号に挙げるもののいずれかを含有するもの
|
| 指定可燃物 |
- 綿花類
- 木毛及びかんなくず
- ぼろ及び紙くず
- 糸類
- わら類
- 可燃性固体類
- 石炭・木炭類
- 可燃性液体類
- 木材加工品及び木くず
- 合成樹脂類 発泡させたもの
- 合成樹脂類 その他のもの
|