エチレンオキシド作業環境測定
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労働安全衛生法施行令の改正
エチレンオキシドは、化学工業において製造・使用されるとともに、医療機関・医療用具メーカ等において、滅菌ガスとして使用されています。このエチレンオキシドには、吸入による吐き気や目に対する刺激性だけでなく、人体に対する発がん性も認められたため、労働安全衛生法施行令他関係法令の改正がなされ、平成13年5月1日施行されました。
このため、滅菌作業を行っている屋内作業場については、平成14年5月1日以降6ヵ月以内ごとに1回、作業環境測定が必要となりました。
住化分析センターでは、作業環境測定基準に基づく測定体制を整え、お客さまからのお問い合わせをお待ちしております。(この測定は、作業環境測定士が行わなければなりません。)
作業環境測定の手順
住化分析センターでは、下記2種類のいずれの方法でも測定できます。
(エチレンオキシド管理濃度=1ppm)
![デザイン[単位作業場ごとに、測定ポイント・測定点数をデザインします。(※1)]→「固体捕集-ガスクロ法」サンプリング[空気中のエチレンオキシドを、等速吸引ポンプにより捕集管で採取します。(固体補修法)]→分析[捕集管に吸着させたエチレンオキシドを溶媒脱離し、ガスクロマトグラフで分析後、空気中濃度に換算します。]→評価・報告書作成[作業環境測定基準に基づいて評価を行い、各作業場の管理区分(第1~第3管理区分)等を明示した所定の報告書(作業環境測定結果報告書)をお客さまに提出いたします。この報告書は30年間の保存が必要で、産業医や所轄労働基準監督署から、提示・報告を求められる場合もあります。] 「検知管法」測定[空気中のエチレンオキシド濃度を検知管で測定します(注)検知管法は、条件付きで適用が認められます。]→評価・報告書作成](/service/environment/work_environment/images/ethyleneoxide_work-img-02.gif)

- ※1 測定点について
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- A測定:
滅菌室内の作業者の行動範囲の5点以上(図中1~5)
滅菌室の平均的な気中濃度の測定 - B測定:
エチレンオキシドの気中濃度が最大と考えられる点・時間(図中B)
高濃度暴露の予想される作業位置の気中濃度(滅菌器の扉開放時等)の測定
- A測定: