EU化粧品規制1223/2009に関するコンサルティングサービスをご提供いたします
EUの新しい化粧品規制1223/2009が、移行期間を経て2013年7月11日から施行されています。従来のEU化粧品指令76/768/EECにおいては、各加盟国に法制化の権限が委ねられていましたが、化粧品規則は加盟国に直接の効力を持つため化粧品指令に比べより強い拘束力があります。また、EUでは2003年から化粧品およびその成分に対する動物実験が段階的に禁止されてきました。現在では、動物実験を行った成分を配合した化粧品および動物実験を行った化粧品は販売禁止となっています(化粧品指令第7改正に基づき2013年3月11日から適用)。
㈱住化分析センターでは、EU化粧品規則への対応戦略に関するコンサルティングサービスをご提供いたします。本サービスについてご質問・ご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
EU化粧品規制1223/2009における製品情報ファイル(Product Information File:PIF)編纂代行業務をお引き受けいたします
EU化粧品規則では、「責任者」(Responsible person, EU域内の法人または自然人)による「製品情報ファイル」(Product Information File, PIF)の保存義務が課せられています。
製品情報ファイル(Product Information File, PIF)
- 製品に関する詳細な記述(Detailed product description)
- 製造工程に関する記述(Description of manufacturing process)
- GMP準拠証明書(Statement on compliance with GMP)
- 主張する効果の証明(Proof of the effect claimed)
- 実施した動物試験に関するデータ(Data on any animal testings performed )
- 化粧品製品安全性報告書(Cosmetic product safety report)
(1) 化粧品製品安全性情報(Cosmetic product safety information)
(2)化粧品製品安全性アセスメント(Cosmetic product safety assessment)
なお、化粧品製品安全性アセスメントの実施には、化粧品の用途および化粧品に含有される各原料への全身性暴露も考慮する必要があります。
住化分析センターの提供サービス
- 化粧品製品安全性報告書の作成
- 製品情報ファイル(PIF)の編纂
- INCI*登録
- 化粧品製品届出ポータル(Cosmetic Products Notification Portal)を介した化粧品製品届出に関するサポート
- EU向け化粧品ラベルの作成サポート
- その他コンサルティング
※化粧品原料の国際命名法‘International Nomenclature of Cosmetic Ingredients’の略称
お問い合わせ
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