食品に係わる法律

残留農薬に係わる動き

H14年度 中国産冷凍ほうれんそう問題 モニタリング検査の強化(43成分)
輸入自粛(クロルピリホス検出)
無登録農薬問題 農薬等の残留規制の強化
H15年度 検疫所モニタリング 63成分
食品衛生法改正 登録検査機関、ポジティブリスト制度の導入
H16年度 検疫所モニタリング 75成分
H17年度 検疫所モニタリング 200成分に大幅拡大
ポジティブリスト制 公布 H17年11月29日 公布
H18年度 ポジティブリスト制 施行 H18年5月29日 施行

以後、厚生労働省より輸入食品監視指導計画が毎年発表され、本計画に基づいたモニタリング検査が実施されています。

食品安全基本法(平成15年5月23日公布 平成15年7月1日施行)

食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とし、内閣府の食品安全委員会が法の執行に当たります。 これまでは厚生労働省がリスク評価を行っていましたが、BSE問題など省庁間の連携に不具合があり、 食の安全について省庁間の連携を円滑に行うために平成15年に新たに設立されました。 食品に残留する農薬については、厚生労働省から提出された資料(毒性試験結果)を基に、 「リスク評価」を行い、ADI(Acceptable Daily Intake:一日許容摂取量)を設定します。

食品衛生法 (一部改正:平成15年5月30日公布)

食品の安全確保、国民の健康保護を目的とし、厚生労働省が法の執行に当たり「リスク管理」を行います。 主な改正点は以下の内容です。

  • 1.残留基準値
    厚生労働省は農林水産省から提出された農薬登録のための残留試験結果、国、自治体の検査部門から提出された資料および食品安全委員会から設定されたADIを基に農薬の残留基準値案を設定します。 この残留基準値案は、WTOへ通報されパブリックコメントの後、逐次、残留基準値として施行されます。
  • 2.輸入食品の監視計画および命令検査の拡大
    厚生労働省は輸入食品検査等の監視指導計画を立案し、その計画に基づいて、各地の検疫所だけでなく登録検査機関による監視を行います。 2004年度からは法律に基づいた命令検査は、改正で拡大して柔軟に検査監視ができるようになりました。
  • 3.登録検査機関
    従来、公益法人しか認められていなかった食品検査の指定検査機関制度では限られた数の検査しかできませんでしたが、2004年2月からは検査業務を民間に開放し、登録を受けた検査機関は、 国の行政検査の一環として食品モニタリング検査を行い、食品検査体制の充実を図ることになりました。
  • 4.ポジティブリスト制
    これまで、残留基準値が定められた農薬約250(国内用途の農薬対象)について残留基準値を超えた場合は食品として流通を禁止できましたが、残留基準値が定められていない農薬については食品中に検出されても流通を禁止することはできませんでした。
    2005年11月29日 厚生労働省告示第497号、第498号、第499号が公布。
    • 1.厚生労働省告示第497号
      一律基準(人の健康を損なうおそれのない量=食品の成分に係る基準(残留基準)が設けられない農薬等に適用):0.01ppm
    • 2.厚生労働省告示第498号
      対象外物質(人の健康を損なうおそれのないもの=特定農薬などポジティブリスト制の対象外のもの):65物質の指定
    • 3.厚生労働省告示第499号
      食品・添加物等の規格基準改正(残留基準):799物質の各基準値

残留基準値は常に更新されています。最新の残留基準値情報は、下記のサイトでご確認ください。

検査方法については、残留基準を「不検出」とする15農薬等の検査方法のみ「食品・添加物等の規格基準」告示に残り、その他農薬等の検査方法は通知(食安発第1129002号)に移行されました。

また同日付で通知された関係文書として、食安発第1129001号があります。この通知には、今回の告示についての詳細、適用される農薬成分、一律基準の別枠の適用基準、ハーブ・スパイスの分類が分かりやすく記載されています。

食安発第1129001号は常に新たな通知で更新されていますので、最新情報は以下のサイトで参照ください。

農薬取締法

農林水産省および環境省が法の執行に当たり「リスク管理」を行います。おもな改正点は、1)製造、輸入または販売の規制強化が行われると同時に、 2)使用にかかわる規制が強化され、3)農家が違反して使用した場合は3年以下の懲役または100万円の罰金刑が科せられ、製造・販売の法人は1億円以上の罰金刑が科せられることとなりました。
法的な規制ではありませんが、2005年11月29日の厚生労働省の告示を受けて、農林水産省では、国内で使用される農薬が対象となる農作物以外の農作物に飛散し、適用外農薬の残留が生じないように「ドリフト防止マニュアル」等を策定し、農業試験場、JA等を通じて農家への啓蒙活動を進めています。

その他の法律制関係

ほかにも農薬および食の安全に係わる法律としては植物防疫法、毒物および劇物取締法、環境基本法、水質汚濁防止法、消防法、廃棄物の処理および清掃に関する法律、薬事法、健康増進法、肥料取締法、家畜の安全性の確保および品質の改善に関する法律など多くの法律があります。

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