ホルムアルデヒド作業環境測定
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特化則第36条~第36条の4の改正
ホルムアルデヒドが特定化学物質の第3類物質から特定第2類物質へ変更されました。ホルムアルデヒドを製造し、または取り扱う屋内作業場については、平成21年3月1日以降6ヵ月ごとに1回、定期的に作業環境測定が必要となりました。
その結果について一定の方法で評価を行い、評価結果に応じて適切な改善を行う必要があります。測定の記録及び評価の記録は30年間保存する必要があります。
住化分析センターでは、作業環境測定基準に基づく測定体制を整え、お客さまのお問い合わせをお待ちしております。(この測定は、作業環境測定士が行わなければなりません。)
作業環境測定の手順
住化分析センターでは、下記の方法で測定できます。
固体捕集法 高速クロマトグラフ分析方法(ホルムアルデヒド管理濃度=0.1ppm)
![デザイン[単位作業場ごとに、測定ポイント・測定点数をデザインします。]→「固体捕集-ガスクロ法」サンプリング[空気中のエチレンオキシドを、等速吸引ポンプにより捕集管で採取します。(固体補修法)]→分析[捕集管に吸着させたエチレンオキシドを溶媒脱離し、高速液体クロマトグラフ分析方法で分析後、空気中濃度に換算します。]→評価・報告書作成[作業環境測定基準に基づいて評価を行い、各作業場の管理区分(第1~第3管理区分)等を明示した所定の報告書(作業環境測定結果報告書)をお客さまに提出いたします。この報告書は30年間の保存が必要で、産業医や所轄労働基準監督署から、提示・報告を求められる場合もあります。]](/service/environment/work_environment/images/formaldehyde_work-img-02.gif)