PRTR物質の排出量測定
PRTR法が制定されました。住化分析センターでは、濃度の実測定を行い、排出量を算出いたします。
- 1.MSDSの交付が平成13年1月より義務づけられました。
- 2.PRTR制度により、平成14年4月以降化学物質の排出量の届出が義務づけられます。
- 1.PRTR法の要点
- (1)対象物質がリスト化されています
- (2)対象事業者が定められています
- (3)製品中の含有割合が指定されています
- (4)排出量、移動量の登録を行わなければなりません
1. 物質収支 2. 排出係数 3. 物性値 4. 実測値 を用いる方法があります。
- 2.報告書では実測濃度を記載する方法もあります。
- 3.環境媒体の実測値の扱い方は下記のように記載されています。
(環境庁リスク対策研究会監修 「PRTRパイロット事業排出量推計マニュアル」より一部抜粋)
(化学物質平均濃度)×(環境媒体排出量)=(年間排出量)
- 記載1
通常用いられる測定方法で検出限界未満(ND)の場合は、0(ゼロ)とみなしてよい。
また、検出限界以上定量限界未満の場合には、定量限界値の1/2とみなすこととする。
検出限界、定量限界が不明な場合には、測定を担当した分析業者等に問い合わせる。 - 記載2
年間排出量の算出のための実測には、できるだけ長時間の平均値が得られる方法を採用するか操業条件等を考慮して平均値が得られる測定時間や測定数を選ぶ必要がある。
- 記載1
- 4.測定のご支援をいたします。
当社では、環境・電子・医農薬品の分析以外にも、有機無機分析・構造解析・危険性評価試験等、豊富な知識と経験に基づく技術と信頼性で環境媒体測定、製品含有率測定などを行うことができます。
実測以外の算出についてもご相談ください。